2021-04-27 第204回国会 参議院 法務委員会 第10号
と定めておりますので、これによりますと、地方裁判所において裁判官が一人で裁判を行う単独制が原則として規定されているものと思います。
と定めておりますので、これによりますと、地方裁判所において裁判官が一人で裁判を行う単独制が原則として規定されているものと思います。
この合議制でやるのが原則ということになっておりますけれども、地方裁判所の支部では、場所によって、合議制、三人の裁判官で行うことと、単独制、一人の裁判官でやる裁判というふうにあるそうなんですね。この区別というか運用について、まずお伺いいたしたいと思います。
ところが、相模原だけはこれ合議制じゃないんですね、単独制なんです。これ、A、B、C、D、見ていただくとお分かりのように、増えているところがありますけれども、どちらかというと、近年、どうなんでしょうかね、少しずつやっぱり減っているということもありますし、単独制の相模原よりもむしろ事件は少ない支部も合議制でやっているというようなことがあります。
○長勢国務大臣 執行官は、各地方裁判所に置かれる裁判所職員であり、特別職の国家公務員でありますが、独立かつ単独制の司法機関であって、国から俸給を支給されず、事件の当事者から手数料を受けておるものであります。 手数料制であることから当然異なった扱いを受けるべきものを除き、他の裁判所職員と同様に取り扱われ、原則として、国家公務員法及び人事院規則の準用を受けております。
簡易裁判所は、御案内のとおり、国民に最も身近な裁判所として、少額な事件を取り扱う単独制の裁判所であり、また、当事者のニーズに応じた柔軟な紛争解決手段として、民事調停事件、起訴前の和解手続、督促手続等を取り扱う裁判所でもあります。 簡易裁判所は、戦後の裁判所機構の見直しに当たり、地域社会での民衆の裁判所としての役割を果たすものとして設置されたことは広く知られているところでございます。
二人でありますけれども、単独制でありまして、一人で事件を担当する。宮城県の県庁の一階にオンブズマン相談室というのを設けております。 このオンブズマンは、例えば川崎市のような場合には条例でつくられているのでありますけれども、宮城県の揚合には県の要綱、行政機関のルールである要綱でつくっております。
しかし、特許の審査官の仕事は、これは有斐閣法律学全集、豊崎光衛著「工業所有権法」にも説明されておりますが、「審査官は出願事件について審査をし許否の査定をする権限をもつ単独制の審理機関で、その権限の行使については内部的には長官に対して独立の地位にある。」こういう審理機関であります。
これが制定されました当時においては、裁判官の任命につきましてはいまのような形をそのまま予想しておったかどうかは必ずしもよくわかりませんが、何はともあれ戦前と違いまして単独制の裁判をやるんだというようなこともございまして、十年たって初めて判事になるというふうな法制ができ上がったわけでございます。
そうしたときに、これは仮定の話でございますが、さっきの単独制をもしやめた場合、あるいは特例判事補をやめた場合に、相当数の裁判官の増員が必要になってくると思うのですね。それは国の予算との兼ね合いで大変むずかしい問題もあるかと思うのですが、その点を裁判所として御検討なさる御用意があるかどうか。
ところが、特例判事補、こういうような制度があるわけで、五年たてば単独制で裁判できる、こういうたてまえになっておりますが、この制度の、いま申し上げましたようなそういう趣旨から考えて、裁判所として何か御検討なさる余地がおありなのかどうか。
その意味からしますと、単独制というのはやはり一面批判もあるかと思います。つまり、合議制が単独制に比較して安定しているということは言えるのではないかと私は思うのですね。その意味で、直ちにその制度の是非を論ずるのではなくて、こうした制度のあり方について御検討なさるお気持ちがあるかどうか、お尋ねいたします。
同時に一審の単独制の強化のためだ、こういうことを言われている。二つの目的がうまく調和できるはずはない。そういうことも委員の中の学者先生なんかも言われているように私も聞いておりますが、両立できないと私は思うのですね。判事補を訓練しなければならぬ、そのための試験台みたいな、それで公の機関を利用するというようなことにもなると私は思うのです。
なお、これが裁判所法に違背するところの審理の基本的な構造でないかという御批判に対しましては、この内容からも十分におくみ取りいただけますように、単独制の審理の判事の補助をするという構想でございまして、審理の基本としてその構成員の立場を与えるものでもなく、評決についての法律効果を認めるものでもなく、審理の補助をするということにとどまっておりますので、一人制審理の特例の手続ではございますけれども、基本的な
あなた方は、あくまで単独制は単独制なんだから、その特例たるや、裁判所法の改正をもってする必要はない、司法事務処理だから、したがって、これは最高裁の権限の規則制定権でいいんだ、その範囲内だ、こういうことなんですね。だからあくまで単独制なんだ、特例というほどの特例ではないというのでしょうが、特例だとすれば、やはりそういう形を裁判所法できめるべきだ。立法事項でやるべきだと私は思いますよ。
この点については、後日御答弁を伺いますが、いまの局長のお話では、単独制の事件が多くなって合議制の事件が少なくなる、そのために三年未満の判事補は単に合議体の陪席ということだけで非常に仕事が少ない。だから十分な実務を身につけることができにくいというようなお話がありました。
「簡易裁判所は、最下級の下級裁判所で、少額軽微な訴訟事件についての第一審の裁判権を行使する単独制の裁判所である。但し、同じ第一審裁判所であっても、地方裁判所と簡易裁判所とは、かなり性格の異ったものとして構想されている。旧制度上の地方裁判所と最下級であった区裁判所との関係が相対的であったのと違うため、名称もこれを踏襲しなかったわけである。
このことは、戦前の区裁判所所在地にはおおむね地裁の支部が設けられたこと、地裁は戦前すべて合議制であったのが、戦後の地裁におきましては、区裁と同様単独制をむしろ原則とする形になったというようなことからも、容易にこの間の事情を物語るものであるのでございます。戦後の第一審裁判所は、本来地裁一本であって、簡裁は、家庭裁判所と同じように、地裁とは全く異質なものであるのでございます。
ごく端的な表現で申し上げますれば、たとえば刑事事件でも、普通の事件では単独制で十分処理ができる、しかしながら、学生集団事件等はやはり合議体で処理するのが望ましい。そういたしますと、同じ事件というものの、占めるウエートが違ってまいりますし、ひいては定員の上に影響が出てまいるわけでございます。そういう関係で、今回の裁判官の増員も、かなりの面で合議体の増強という趣旨が含まれておるわけでございます。
これを端的に申し上げますと、つまり地方裁判所では単独制と合議制を併用いたしておりますけれども、この種の事件は当然合議制でもって処理しなければならない、こういうことになりますと、合議制で処理することを要する事件がかなりふえておる、こういうふうに申し上げてよかろうかと思います。
第二番目に、更正前の納税者と税務当局の話し合いの手続を整備して、異議申し立てを廃止すべきではないかということ、これもこのあいだ御説明をいたしましたが、アメリカのいわゆる調査官による三十日レターとか九十日レターという制度は、単独制官庁あるいは独任制官庁といいますか、日本のいまの官庁組織としては個々の調査官に官庁の意思決定をゆだねるという形をとっておりませんので、その精神はできるだけ更正にあたりまして実務上取
それで、アメリカの制度では、御承知のように、日本のようないわゆる単独制官庁のような制度をとっておりませんので、権限のある調査官は自分で相手方に意思表示をすることができるという制度をとっておりますから、そういう形で、日本で申しますと税務署の更正決定に当たるものを、調査官が単独で自分はこう考えるという通知を出すというやり方をしているわけでございます。
ただ違いますことは、長官という単独制の執行機関であるのが、従来の文化財保護委員会では、五人の合議制の委員会の執行機関であった。ただし、文化庁長官の単独な行政でございますけれども、そのもとに五人の文化財保護審議会というものがあって、その保護審議会にはかって文化財保護行政をやっていくということでございますから、大体において両者は同じであるということがいえるのではないかと思います。
この検察庁というのは、ただいま御指摘のように検察官、こういう単独制の官庁がそこで集まっておる、統括をするという意味の検察庁というのがあるわけでございます。これは検察庁法一条にいう検察庁でございまして、これが検察庁法にございますように、種類といたしまして最高検察庁、高等検察庁、地方検察庁、区検察庁ということになります。
これはアメリカ、イギリスは御承知のとおり、日本のようないわゆる官庁制度と申しますか、単独制官庁の形をとっておりませんで、調査官に権限があるので調査官みずからが相手方に決定的なものを示す形でございます。そういう意味では、ちょうど三十日レターというのはわが国における決定に対する異議申し立ての期間、今度は二カ月にいたしましたが、ちょうどその三十日に相当しておるわけでございます。
また、地方裁判所は戦前ではすべて合議制でございましたのが、戦後は単独制を大幅に取り入れている。そういうような関係から、なかなか戦前との比較がむずかしいわけでございます。それからまた、各国の比較でございますが、これが実に差が大きいわけでございます。一般的に申しまして、たとえばドイツのような国では、裁判官が非常に多いので、裁判官一人当たりの国民数というものがつまり西独では四千人余でございます。
東京で事故があったので、生産者保護という意味合いから単独が望ましい、荷受け会社というものは経理内容をもっとしっかりさせなければ生産者が安心して荷受け会社に出荷ができない、こういう意味合いが強くあって単独制というものに踏み切られたのじゃないかと思うのだけれども、それならそれでそういう指導を力強く続けてこられたかというと、いまの堀川君の御答弁でも、新しくつくるところはそういう指導をしてきたけれどもという